前回のRepreveタグ記事が好評だったので満を持してコラム追加です!笑

社内でトピック募集したところ、TM Ⓡマークを!とのことだったので
どんなマークなのか、どんな商品についているマークなのか、詳細を調べました。

TMマークとは?

TMとはtrademarkの略です。trademarkとは日本語で商標という意味です。商標との言葉の通り、TMマークが付された対象(例えば、文字やロゴなど)が商標であることを意味します。

TMマークが付された商標は、一般的に、商標登録の申請前の商標であったり、商標登録の申請中の商標であることが多いです。ただし、商標登録の申請するつもりがない商標についてTMマークが付される場合もあります。

TMマークの意味としては、TMマークが付された対象が単なる商標であることを示しているに過ぎません。TMマークが付された対象が商標登録されているのかどうかは分かりません。

引用元:https://chizai-media.com/trademark-abbreviation/

Ⓡの登録前や申請中に使われるケースが多いようですね!

Ⓡマークとは?

商標登録のrマークとは、「このロゴやブランドは登録された商標である」ということを表すマークです。rマークのrは、「Registered Trademark(登録済み商標)」の頭文字から取られています。企業や商品のロゴでよく見かける、小さな「®」マークが商標登録のrマークです。

商標登録のrマークには、見た人に「このロゴやブランドは、うちの会社で商標登録したものですよ」と伝える効果があります。

rマークが付いているということは、商標登録されているということ。なので悪意ある人がコピーしようとしても、「これは登録商標だから訴訟リスクがあるのではないか」と躊躇させる効果が期待できます。

また、rマークを使用することは、社内外に「この会社はブランドや権利を大切にしている企業だ」とアピールすることにもつながります。

こうすることで外部による模倣・コピーを防ぐ牽制効果が見込めるほか、社内でブランドを大事に育てる意識を醸成することもできるでしょう。

引用元:https://meetsmore.com/services/trademark-attorney/media/15407

上記からTMマークの上位互換がⓇマークというイメージなのかなと感じます。

弊社取り扱いの商品にもⓇマークが!!

意外とまわりにあるんですねー。

TMマークとⓇマークの違い

TMマーク:使用可

Ⓡマーク:Ⓡマークは商標登録済み商品のみに使用可

TMマークは、TMマークを付した対象が登録商標であるか否かに関係なく使えるため、TMマークを勝手に使っても問題ありません。そのため、TMマークが付された付された対象について自ら商標登録を取得した場合であっても、引き続きTMマークを使うことができます。なお、Ⓡマークは登録商標にしか付けることができません。

日本では!?

ここまで書いてきましたが、
上記は世界的な価値観上の話らしく、
日本においては、Ⓡマーク自体に法的な拘束力があるわけではないことがわかりました。

実は商標登録のⓇマークはアメリカの連邦商標法におけるマークであって、日本の商標法で定められたマークというわけではありません。もちろん広く一般的に「商標登録のマーク」として認知されているのでビジネス慣習上の効果・意味はあります。しかし日本においては、rマーク自体に法的な拘束力があるわけではないのです。

ただし、商標登録されていないにも関わらずrマークを使用した場合、商標法違反に問われる可能性はあります。後ほど弁理士先生の見解・コメントをご紹介します。

そして、日本でrマークの代わりに正式な法的根拠を持っているのが、「登録番号」です。登録番号とは、商標登録の登録証に記載されている個別の番号のこと。日本では、Ⓡマークではなくこの登録番号が商標登録された正式な証拠となります。

引用元:https://meetsmore.com/services/trademark-attorney/media/15407

Ⓡマークへの罰則等も引用元に書かれていますが、
日本での商標に関しては弊社のように自社ブランド商標としての商標取得が望ましいとのことでした。

 

この記事では商標登録に関してお伝えしました。
様々なマークや申請方法がありますが、自分達が企画したロゴやブランドを守るためにも重要なことなのではないかと感じます。

以上、お読みいただきありがとうございました。